商品・役務に問題があるときは
次のような場合は、まず、販売店(申込書面に記載されています販売店)へのご連絡の上、交渉してください。
1.商品の引渡しや役務の提供をしてくれない。
2.商品に欠陥(種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合)がある。
3.役務の提供内容に問題がある。
4.見本・カタログ等と現物・役務内容が違う。
5.商品の販売条件となっている役務を提供してくれない。
6.その他、契約内容等に問題がある。
次のような場合は、まず、販売店(申込書面に記載されています販売店)へのご連絡の上、交渉してください。
1.商品の引渡しや役務の提供をしてくれない。
2.商品に欠陥(種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合)がある。
3.役務の提供内容に問題がある。
4.見本・カタログ等と現物・役務内容が違う。
5.商品の販売条件となっている役務を提供してくれない。
6.その他、契約内容等に問題がある。