エステ・美容医療等を取扱う加盟店の、破綻等による支払停止の申出方法及び手続きについて
当社加盟店で特定継続的役務提供(エステティックサロン・美容医療・語学教室等)を取り扱う事業者が、破綻又は倒産・廃業等(以下、「破綻等」といいます。)により、お客様の以降の役務提供(サービス)が受けられなくなった場合における、当社クレジットの支払停止のお申出の方法及び手続き完了までの流れは、基本的には以下の通りとなります。下記の内容をご確認の上、クレジットの支払停止の手続きを行っていただきますようお願いいたします。
尚、お電話による支払停止のお手続きは受付できませんので、下記の方法によるお申し出をお願い致します。
【支払停止のお申出方法及び完了までの流れ(手順)】
①WEBを利用して支払停止のお申し出をされる場合は、下記のお申し出フォームにてお手続きください。
②郵送による支払停止のお申し出をされる場合は「支払停止等のお申出の内容に関する書面」(下記「※説明付き書面のダウンロードはこちら>>をクリックしてください。)をご印刷頂き必要事項を記載の上、下記住所へご郵送して下さい。
※郵送先
〒600-8490
京都府京都市四条通大宮東入立中町495番地 四条大宮ビル6階
株式会社 日本プラム カスタマセンター
③前述の①または②の通知が当社へ届き次第、お客様の商品(施術)のご利用代金とお支払い済代金を精査致します。
④精査の結果、クレジットの未払い部分が発生した場合、当社よりご請求書を送付又はメールにてご案内致します。ご請求書に記載された支払期日までに請求代金をご返済ください。
【ご注意】
・エステティックサ-ビス契約には、有効期限及び有料の施術回数(保証及び無料サービスを除く)が御座います。期限内であって未消化の役務が残っている場合、未消化分の料金については支払を停止する事が出来ますが、期限・回数の何れかを超えてご利用をされている場合や無償・無料の商品または役務に対してはクレジットの支払停止をお受けする事が出来ません。尚、消費者契約には有償で提供される商品や役務と無償で提供される商品や役務が有りますが、クレジット契約は有償のもののみを対象としているため、無償の商品や役務はクレジット契約の対象外となります。
・精査の結果、施術済の代金よりクレジットのお支払済代金が上回っている場合につきましては、当社では返金する事が出来ません。お手数ですが、当該サロンの代理人へお問合せ頂きますようお願い致します。
・未消化役務(エステティックのサービス提供)がある場合で、クレジットの支払いが既に完了(完済)している場合も、前述同様に、当社からの返金をする事が出来ません。当該サロンの代理人へお問合せ下さい。
◆本件に関するお問合せは、当HPのお問い合わせ一覧内のお客様相談受付センターお申し出フォームからお願いいたします。
◇お客様相談受付センター
連絡先 〒600-8499
京都市下京区四条通堀川西入唐津屋町536 MOMOビル5F
株式会社日本プラム 法務部
電話番号:0120-800-314(平日 09:00~18:00 休日 土日祝)