クレジットの分割金支払いが遅れた時は・・・。
当社クレジットの分割金お支払いは、毎月5日(金融機関の休業日の場合は翌金融機関営業日)の銀行引き落としとなっておりますが、お支払(引き落し)予定日にお客様のご指定する口座に十分な預金がなされていない場合は、引き落としを行う事ができず、未払い(延滞)となってしまいます。この場合において、当社が行う以降の手続き並びにお客様に行っていただきたい手続きについてご案内いたします。以下をご参照ください。
■当社の手続き
1.通知書(お知らせ)の送付
お引き落とし予定日からおよそ3~5日経過後、引き落としができなかった方へ、ハガキにてコンビニ払いの用紙(通知書)を送付させていただきます。請求書に記載しております「支払期限」までに「請求金額」のご入金をお願いいたします。尚、お支払金額は、クレジット契約に基づく催告手数料及びコンビニ収納事務手数料等を加算した金額でのご請求となっておりますので、当初お引落し予定金額とは相違した金額となっております。予めご了承ください。また、「支払期限」を過ぎてしまいますと、当通知書(コンビニ払い用紙)でのお支払いが出来なくなってしまいますので、十分ご注意下さい。
◆お支払期限までにコンビニ払いができなかった場合は・・・。
通知書(お知らせ)に記載しております、お支払期限までにコンビニ払いができなかった方へ、もう一度同様のハガキをお送りさせていただいております。ご請求書に記載しております「請求金額」を「支払期限」までにお支払いください。
尚、当初送付させて頂きました通知書記載の「支払期限」経過後に、銀行振り込みでの入金をご希望される方は、お支払金額が当初送付分通知書記載の請求金額と異なる場合がございますので、必ず当社カスタマセンターへ事前連絡をしていただき、お支払金額の確認後お振込み頂きます様お願い致します。
◇当社の振込先口座・連絡先は以下のとおりです。
※振込先口座
三菱UFJ銀行 京都支店 普通口座 3914641
口座名義人 カブシキガイシャ ニホンプラム
※お電話での連絡先(ナビダイヤル)
株式会社日本プラム カスタマセンター
tel.0570-099-999 → 「2」番を選択。
◆お支払いが難しい場合は・・・。
お支払期限までにご入金が難しい場合は、当社カスタマセンターへお早めにご相談頂きます様お願い致します。
■お客様へのお願い
1.引き落し日の前日までに預金残高のご確認をお願い致します。
前述の通り、お引き落とし日は毎月5日となっておりますが、金融機関の休業日と重なる場合は、翌金融機関営業日がお引き落とし日となります。確実にお引き落としができるように、お引き落とし予定日の前日までに預金残高のご確認をお願い致します。尚、通常のクレジット分割金お引き落としの場合は、引き落としにかかる手数料は当社負担にて行わさせていただいておりますが、引き落としができなかった場合は、お支払いにかかる手数料(お振込みまたはコンビニ払い時の手数料、当社からの通知・催告催告手数料等)はお客様にご負担して頂くこととなります。遅延した場合は、当初予定しておりました引き落とし金額以上のお支払が必要となってしまいます。必ず前日までに預金残高のご確認をお願い致します。
2.当社への連絡
引き落としができなかった場合は、出来るだけ早い時期に当社への連絡(下記参照)をお願い致します。当社へのご連絡がない場合は、事務処理上、通知書を送付させていただくこととなりますので、通知書作成にかかる事務手数料やコンビニ収納にかかる催告手数料等が別途必要となります。当社から通知書を送付する前であれば、事前にご連絡をいただきお振込みいただくことで、事務手数料や催告手数料等は不要となります。何かご事情がある場合はお早めにご連絡をお願い致します。
■その他
1.期限の利益の喪失について
「期限の利益」とは、お客様と当社とのクレジット契約において、一定の条件に基づいたお支払い(お約束通りの分割金お支払い)をして頂くことで、お客様が商品(役務提供・サービス等含む)購入の際に、当社が立て替えた代金を一括返済する必要がなくなるという、お客様と当社との約束事のことをいい、「期限の利益の喪失」とは、期限の利益を失うこと、すなわち、お約束をお守り頂けないことで、債務(お客様が当社にお支払いしていただく金額の総額のことをいいます。)の一括返済義務が生じることをいいます。
当社からのお支払いに関する再三のご案内にもかかわらず、そのまま放置したり、またはお支払いの遅延期間が一定期間経過した場合等によって、期限の利益の喪失事由に該当した場合は、分割金のお支払い約束は取り消され、残債の一括返済を要求させて頂くこととなります。問題が解決しない場合は、当社からの民事訴訟や強制執行(差し押さえ)といったこともあり得ますので十分ご注意ください。
2.指定信用情報機関への登録
クレジットご利用時に当社からお客様へ交付する書面で、「契約についてのご注意点」や「お申込みの内容を記載した書面(契約の内容を明らかにした書面)」を交付しておりますが、そちらにも記載させて頂いておりますとおり、お客様の本人特定情報やクレジットご利用に関する情報(購入商品やクレジット契約・取引内容)、延滞等の支払い状況に関する情報等は、割賦販売法35条の3の36に基づく指定信用情報機関に一定期間登録されます。当該情報は、他の加盟会員(他のクレジット会社・金融機関等のことをいいます。)にも提供され、支払い能力の調査の目的にその情報は利用されます。支払いがなされていない場合や延滞情報が登録された場合は、クレジットカードの利用停止やご利用枠の減額等の措置を講じる金融機関も少なくありません。十分ご注意ください。
尚、「割賦販売法に基づく指定信用情報機関制定に関する条項」や「指定信用情報機関の指定」、「指定信用情報機関(ご登録される内容や登録期間等)」につきましては、下記参考URLをご確認ください。
◆割賦販売法に基づく指定信用情報機関制定に関する条項
割賦販売法 第3章 信用購入あっせん 第三節 指定信用情報機関 第三十五条の三の三十六
◆指定信用情報機関の指定
指定信用情報機関の指定について(METI/経済産業省)
◆指定信用情報機関
株式会社シー・アイ・シー(CIC)
◆日本クレジット協会による指定信用情報機関の案内ページ
信用情報機関に登録されている情報を確認したい