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コラム
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クレジット契約のクーリングオフ・中途解約のお知らせ

クレジット契約のクーリングオフ・中途解約のお知らせ
  1. 特定継続的役務提供契約又は訪問販売・電話勧誘販売で申込みをされた場合、本書面を受領した日を含む8日間は書面又は電磁的記録(※下記参照)の方法(以下、「書面等」という。)によりショッピングローン契約(立替払委託契約)(以下、「当契約」という。)の申込みの撤回又は解除(以下、「当契約のクーリングオフ」という。)ができます。尚、販売店又はクレジット会社(以下、「日本プラム」という。)が、当契約のクーリングオフに関して不実のことを告げたことにより誤認し、又は威迫され困惑して当契約のクーリングオフをしなかったときは、改めて当契約のクーリングオフができる旨の書面を受領した日を含む8日間を経過するまでは当契約のクーリングオフができます。また、役務提供契約の場合は、8日間を経過した後でも、販売店で定めた違約金(解約金)と提供を受けた役務の対価(サービス代金、受講料等)を支払うことにより、理由のいかんを問わず中途解約することができます。ただし、「クーリングオフの適用除外に関する事項について1.の各号に該当する場合には、当契約のクーリングオフはできませんのでご注意下さい。
     ※電磁的記録の方法:FAXや電子メールのほか、USBメモリ等の記録媒体等。
  2. 当契約のクーリングオフは、当契約のクーリングオフをする旨を書面等により販売店と日本プラムに発信した時に効力を生じます。上記「クーリングオフの通知の仕方」のように、ハガキまたはFAX・メール等に必要事項をご記入のうえ、日本プラム宛と販売店の両方に発信して下さい。(郵送の場合は簡易書留扱いが確実です。)
  3. 当契約のクーリングオフをしたときは、日本プラムに当契約のクーリングオフをする旨の書面等を発信することをもって、同時に売買契約又は役務提供契約の申込みの撤回又は解除(以下、「売買契約等のクーリングオフ」という。) もしたものとみなされます。ただし、当契約のクーリングオフをする旨の書面において、売買契約等のクーリングオフをしない旨を記載している場合は、この限りではないものとします。
  4. 日本プラムが当契約のクーリングオフをする旨の書面等を受領したときは、直ちに販売店に対してその旨を通知するものとします。
  5. 当契約のクーリングオフをした場合、日本プラムに対し、損害賠償又は違約金を支払う必要はありません。
  6. 当契約のクーリングオフ及び売買契約等のクーリングオフをした場合、
    ①販売店に対し損害賠償又は違約金を支払う必要はありません。又、商品の引取りや権利の返還に要する費用は販売店の負担となります。
    ②訪問販売により商品を使用し、役務の提供を受け又は指定権利の行使により施設を利用した場合でも、日本プラムや販売店に対し商品等の代金等その他商品の使用等によって得られた利益に相当する金銭を支払う必要はありません。
    ③電話勧誘販売により役務の提供を受け、又は指定権利の行使により施設を利用した場合でも、日本プラムや販売店に対し、その対価又は権利の行使により得られた利益に相当する金銭を支払う必要はありません。
    ④日本プラムや販売店に支払った金銭は速やかにその相手方から返還を受けられます。
    ⑤役務の提供に伴い土地又は建物その他の工作物の現状が変更された場合には、無償で原状回復を販売店に請求できます。
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