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コラム
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特定継続的役務取引等のお申込みをされた方へ

  1. 販売方法を問わず、以下の業種における役務提供契約(役務の提供を受けることのできる権利の売買契約を含む。)およびこの契約に際して締結された下記2.記載の関連商品の売買契約については役務提供事業者(以下、「販売店」という。)から交付される書面(特定商取引に関する法律第42条第2項、または第3項に基づく書面。以下、「42条書面」という。)を受領した日を含む8日間は契約の無条件解除(クーリングオフ)、また日を超えた日以降は契約の中途解約を行うことができます。詳しくは、42条書面及び「クレジット契約のクーリングオフ・中途解約のお知らせ」をご確認下さい。

    ①エステティックサロン:人の皮膚を清潔にし、もしくは美化し体型を整え、または体重を減ずるための施術を行うものであって、役務提供期間が1ヶ月を超え、その契約金額が5万円を超えるもの。
    ②語学教室等:語学の教授(③、④のための学力の教授を除く。)を行うものであって、役務提供期間が2ヶ月を超え、その契約金額が5万円を超えるもの。
    ③学習塾:入学試験に備えるための、または学校教育の補習のため、小学生・中学生・高校生を対象とした学力の教授を販売店の事業所等(以下、「塾」という。)で行うものであって、役務提供期間が2ヶ月を超え、その契約金額が5万円を超えるもの。
    ④家庭教師派遣等:入学試験に備えるための、または学校教育の補習のための学力の教授を塾以外の場所(家庭等)で行うものであって、役務提供期間が2ヶ月を超え、その契約金額が5万円を超えるもの。
    ⑤パソコン教室等:電子計算機、またはワードプロセッサーの操作に関する知識または技術の教授であって、役務提供期間が2ヶ月を超え、その契約金額が5万円を超えるもの。
    ⑥結婚相手紹介サービス:結婚を希望する者への異性の紹介であって、役務提供期間が2ヶ月を超え、その契約金額が5万円を超えるもの。

  2. 関連商品は、以下の商品になります。
    (1)前項①の場合、健康食品類(医薬品を除く。以下同じ。)、化粧品・石鹸(医薬品を除く。以下同じ。)・浴用剤、下着、美顔器・脱毛器。但し、健康食品類・化粧品・石鹸・浴用剤については、その一部を使用または消費したときは(販売店がお客様に商品を使用させ、または消費させた場合を除く。)クーリングオフできません。
    (2)前項②~④の場合、書籍・学習用ソフト類、ファクシミリ・テレビ電話。
    (3)前項⑤の場合、書籍・学習用ソフト類、パソコンおよびワードプロセッサ-ならびにこれらの付属品。
    (4)前項⑥の場合、真珠・貴石・半貴石、指輪、装身具。

    ※販売店と関連商品の販売業者が異なるときは、当該販売業者にクーリングオフまたは中途解約の通知を行う必要があります。販売業者の氏名・名称、住所等は42条書面に記載されています。

  3. 中途解約の違約金
     クーリングオフの場合は違約金は一切不要ですが、中途解約(販売店からの特定商取引に関する法律第42条第2項、または第3項の書面を受領した日から8日を超えた日以降の解約。)については解約までの間に提供を受けた役務に相当する対価に加え、各販売店の定めた解約違約金を支払う必要があります。詳しくは、販売店の交付する42条書面に計算方法等を含めて記載されていますのでそちらをご覧下さい。
  4. 中途解約にともなうクレジット代金の精算について
     販売店との精算後、クレジット契約も精算していただきますが、お客様と販売店だけの合意で精算はできません。必ず日本プラムまでご連絡下さい。中途解約の方法、残高の支払い等についてクレジット代金の処理が不明な場合は、請求書記載の日本プラムまでお問合わせ下さい。
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