お役立ち情報
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商品・役務に問題があるときは
2017.06.02次のような場合は、まず、販売店(申込書面に記載されています販売店)へのご連絡の上、交渉してください。1.商品の引渡しや役務の提供をしてくれない。2.商品に欠陥... -
販売店との間で問題が解決しないときは
2017.06.02販売店に連絡が取れなかったり、連絡が取れても問題が解決しなかったとき、売買契約等のクーリングオフや取消しの申し出に応じてくれなかった時は、クレジット会社にご連絡... -
その他の消費者保護規定について
2017.06.02販売店がクレジット契約の勧誘にあたって、不実のことを告げたことにより誤認し、又は故意に事実を告げなかったためにその事実がないと誤認して、クレジット契約を申込み... -
クレジット契約のクーリングオフ・中途解約のお知らせ
2017.06.02特定継続的役務提供契約又は訪問販売・電話勧誘販売で申込みをされた場合、本書面を受領した日を含む8日間は書面又は電磁的記録(※下記参照)の方法(以下、「書面等」と...