ご案内
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特定継続的役務取引等のお申込みをされた方へ
2017.06.02販売方法を問わず、以下の業種における役務提供契約(役務の提供を受けることのできる権利の売買契約を含む。)およびこの契約に際して締結された下記2.記載の関連商品の... -
訪問販売または電話勧誘販売でお申込みされた方へ
2017.06.02訪問販売または電話勧誘販売でお申込みされた場合は、クーリングオフができます。詳しくは、【クレジット契約のクーリングオフ・中途解約のお知らせ】および下記内容をお... -
クーリングオフの適用除外に関する事項について
2017.06.02次の場合には、クレジット契約のクーリングオフはできませんので、ご注意下さい。①営業のために若しくは営業としてお申込みされた場合。 ②自動車の販売又はリースを受け... -
商品・役務に問題があるときは
2017.06.02次のような場合は、まず、販売店(申込書面に記載されています販売店)へのご連絡の上、交渉してください。1.商品の引渡しや役務の提供をしてくれない。2.商品に欠陥... -
販売店との間で問題が解決しないときは
2017.06.02販売店に連絡が取れなかったり、連絡が取れても問題が解決しなかったとき、売買契約等のクーリングオフや取消しの申し出に応じてくれなかった時は、クレジット会社にご連絡...